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【借地・借家 1】大家の都合で退去の場合、立退料を請求できる?

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Question

家賃をしっかり払っているのに、建物の建て直しなどの大家(地主)さんの都合で「出て行って欲しい」と言われて困っていますが、立退料はもらえるのでしょうか。

Answer

事情によって請求できます

事情によっては、立退料を請求できることがあります。

建物や土地を賃料をしっかり払って借りている場合、大家(地主)さんが借家人(借地人)に出て行ってもらうためには「正当事由」が必要だと定められています(借地借家法)。

「正当事由」の判断には、以下の事情を検討します。

  1. 大家(地主)さんと借家人(借地人)のどちらが建物(土地)の使用を必要としているかの比較
    借家人(借地人)がそこの場所で長く営業をしているなど、替えが聞きにくい場合には、「正当事由」が認められにくくなります。
  2. 建物(土地)を貸した経緯や利用状況
    善意で賃料を安くして貸していたのであれば、「正当事由」が認められやすくなるでしょう。
  3. 建物(土地)の現況
    例えば建物の老朽化がひどければ、「正当事由」が認められやすくなります。
  4. 大家(地主)さんから、借家人(借地人)に立退料が払われているか
    相当額の立退料が支払われていれば、「正当事由」が認められやすくなります。

裁判例では、(no01)を最も重視し、次に(no02no03)、最後にこれらを補完するものとして(no04)を考慮していきます。
ですから、例えば、大家(地主)さんに絶対にその家(土地)を使用する必要はなく、逆に借家人(借地人)に、その建物(土地)でなければ困るという事情があり、建物もまだまだ維持できる程度に頑丈である場合には、借家人は相当額の立退料の支払を期待できることになるでしょう。