「この投資は必ずもうかります。1年後には投資金が少なくとも1.5倍にはなります。」と勧誘されて、大金を投資してしまいました。
後で後悔しましたが、契約をした以上、取消はできないのでしょうか?
断定的な判断の提供
取消をして投資金の返還を請求することができます。
消費者契約法では、
- 「将来においける変動が不確実な事項」について
- 「断定的判断」を提供して
- 消費者がその判断の内容が確実であると誤認
した場合には、その契約の取消ができると定めています。
この事案でも、「1年後には投資金が1.5倍になる」と、本来、確実ではないものを()、確実であると断定して()、消費者にお金が増えると誤解させて()契約をしています。ですから、取消をして、投資したお金をすぐに返金するよう請求することができます。