遺産を相続する権利は誰まで認めてもらえるんでしょうか?
また、取り分はどの程度なのでしょうか?
遺言がない場合の規定
まず、注意しなければならないことは、民法が定める相続人と相続分は、あくまで遺言がない場合の規定ということです。もし、遺言があればそれが優先します。
もっとも、遺言で取り分があまりにも減らされてしまった場合には、後の項でご説明があるとおり遺留分(いりゅうぶん)という取り分の主張ができます。
遺言が無い場合には、下の表に書いたとおり、配偶者は常に相続人となります。
1)子供、 2)両親・祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)、 3)兄弟姉妹は、この順番で優先順位があり、次の順位の相続人は、上の順位の相続人がいない場合や、そのような人が相続を放棄したような場合に相続ができることになります。
そして、配偶者の相続分は、他にどのような相続人がいるかでも変わってきます。
のケースにあたり、配偶者1/2・子供全員で1/2(1人分1/4)となります。そして、子供が相続する以上、その後の順位の直系尊属、兄弟姉妹は相続人となりません。
この他にも、被相続人(相続される人)よりも先に死亡した相続人がいた場合や、上の順位の相続人が相続放棄をした場合などのには、相続人自体が変わってきますので、疑問があれば、お近くの専門家にご相談ください。
常に相続人となれる | ~の優先順位がある相続人 | ||
相続人 | 相続分 | 相続人 | 相続分 |
亡くなった人の配偶者 | 1/2 | 子 供 | 1/2 |
1/3 | 直系尊属 | 1/3 | |
1/4 | 兄弟姉妹 | 1/4 |
<上の表の用語のご説明>
☆ 相続する権利のある人を「相続人」と呼びます。
☆ 亡くなった方(相続される方)を「被相続人(ひそうぞくにん)」と呼びます。
☆ 亡くなった人の夫(妻)を「配偶者」と呼びます。
☆ 亡くなった人の両親・祖父母・曾祖父母などを「直系尊属」と呼びます。