費用をかけずに、自分で遺言を書いておきたいのですが、本文をパソコン(ワープロ)で打っても、署名を手書きでしておけば有効ですか?
ワープロの遺言は無効です
これは、無効になってしまうのでご注意ください。
よく見かける無効な遺言の例は、本文と日付をワープロで打って、最後に本人が署名してハンコを押してあるものです。
前の項でご説明している自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は、遺言をする人が、遺言の全部の文章、日付と氏名を手書きで書いて、ハンコを押さなければならないのです。
これは、無効になってしまうのでご注意ください。
よく見かける無効な遺言の例は、本文と日付をワープロで打って、最後に本人が署名してハンコを押してあるものです。
前の項でご説明している自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は、遺言をする人が、遺言の全部の文章、日付と氏名を手書きで書いて、ハンコを押さなければならないのです。