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【相続 4】パソコンやワープロで遺言を書いてもいい?

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Question

費用をかけずに、自分で遺言を書いておきたいのですが、本文をパソコン(ワープロ)で打っても、署名を手書きでしておけば有効ですか?

Answer

ワープロの遺言は無効です

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)が有効

これは、無効になってしまうのでご注意ください。

よく見かける無効な遺言の例は、本文と日付をワープロで打って、最後に本人が署名してハンコを押してあるものです。

前の項でご説明している自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は、遺言をする人が、遺言の全部の文章、日付と氏名を手書きで書いて、ハンコを押さなければならないのです。