父親が死亡した後、遺言が発見されたところ、その中に自分の取り分が全く(又はほとんど)ないんですが、どうしようもないんでしょうか?
遺留分が認められる場合
もし、あなたが、亡くなった方の配偶者、子供、直系尊属(これらの用語は、こちらのページにご説明があります。 )であれば、遺言の内容に反してでも取り分(これを「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。)があります。
例えば、子供であれば、結婚して家を出て行った娘、就職後にほとんど家に帰っていない息子であっても遺留分が認められます。
これに対して、兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので注意が必要です。
主張できる個別の遺留分の割合は、単純化して説明すると、以下のとおりです。
遺留分の簡単な確認
- 原則:亡くなられた方の遺産の1/2×あなたの法定相続分
- 例外:相続人が直系尊属だけの場合
亡くなられた方の遺産の1/3×あなたの法定相続分
※「法定相続分」については、こちらのページに説明があります。
※実際には、遺産から債務を引いたり、直前の贈与を遺産に加えたりするので、正確な計算が必要な場合には、弁護士にご相談ください。
この遺留分が問題となるのは、例えば次のような遺言が書かれた場合です。
(1)「一緒に住んでいた長男に、遺産を全部与える。」
(2)「妻以外の女性に遺産を全て与える。」
(3)「福祉団体や宗教団体などに遺産を全て与える。」