私に遺留分(いりゅうぶん)が認められる場合、私は何をすれば、遺産について自分の権利を確保できるのでしょうか?
遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)という請求を行います。
これは、遺言で遺産を多く取得しすぎた人に対して「自分の権利(遺留分)を侵害しているから、その分は取り戻させてもらいます。」という意思表示をするものです。
つまり、
- 遺言で遺産を多く取得した相続人に対して、
- 減殺の対象を明示して
- 遺留分に基づく請求であることを示して
意思表示をしていく必要があります。
特に注意しなければならないのは、以下の2点です。
- 1年以内に行うこと
この意思表示は、遺留分を有する人が、
(1) 相続の開始(相続される人が亡くなったこと)及び
(2) 減殺すべき贈与・遺贈があったこと(問題となる遺言があること)を知った時から1年間を経過すると、時効で消滅してしまいます。
また、相続開始から10年間経過すると無条件で時効消滅してしまいます。 - その意思表示は内容証明郵便で行うこと
普通の手紙の形式で行うこともできますが、制限期間の1年以内にしっかりと意思表示を行ったことを後で証明するために、内容証明郵便で行うべきでしょう。
それでも、遺留分について分け方が定まらない場合には、調停や訴訟で解決していくことになります。
内容証明郵便とは?
誰が、誰に対して、いつ、どんな内容の郵便を送ったのかを郵便局で証明してくれる郵便です。
遺留分の場合に限らず、例えば損害賠償の請求などの様々な法的な請求を行う場合に使われます。裁判になった場合には、強力な証拠になりますが、それ自体には法的な効力はありません。
郵便局(本局など大きな郵便局)の窓口でも出せますし、インターネット上で「電子内容証明郵便」という方法を使えば24時間いつでも申し込むことができます。
字数・行数や作成枚数などについて決まりがありますので、詳しくは、日本郵政グループのホームページ↓でご確認下さい。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html