離婚調停成立後に準備すべき書類はどんなものがあるんでしょうか?
家庭裁判所で受領すべき書類
- 戸籍に記載すべき事項(離婚と子の親権者の指定)以外の記載を省略した謄本1通
送達されてきた調停調書正本(謄本)では、全ての事実関係や認められた額が書いてあるので、調停調書正本(謄本)とは別に、この省略謄本を裁判所に作成してもらう。 - 年金分割の定めがある時は、年金記録に記載すべき事項以外の記載を省略した謄本1通
※離婚訴訟の場合には書類が異なってくるので注意。
参考~離婚後の際の手続~
- 離婚のための手続
(1) 離婚の届出書(調停離婚用)・・・市町村役場でもらい必要事項を記入。
(2) 調停調書謄本(戸籍に記載すべき事項以外の記載を省略した謄本)
(3) 本籍地以外の市町村に提出する場合には、戸籍謄本が更に必要。
※この届出は、判決確定後10日以内に届け出る必要がある(過料の制裁あり) - 氏を戻したくない場合
離婚の届出書の中で「離婚の際に称していた氏を称する届出」について記載する。
離婚の日から3ヶ月以内の期限があるが、離婚の届出と一緒に届け出るのが良い。 - 氏を戻したい場合
何もしなければ、当然に婚姻前の氏に戻る。もっとも、氏を戻す場合にも、離婚の届出書の中に記載するのが通例。
なお、氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になるので、印鑑登録証(カード)を住民窓口係窓口に返還して、新たに登録する必要ある。 - 子の戸籍
離婚届だけでは、子の戸籍は従前の戸籍に残される。
子を離婚後の親権者(母又は父)の新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で別途「子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可審判」を得た後、その審判書の謄本を添えて、市区町村役場に入籍届を提出する。 - 住民票
離婚届出だけでは、住所(転居、転入、転出、世帯合併等)は変更されない。変更する場合には、市区町村役場の住民窓口係に届出をする。 - 離婚後の主な公的助成
制度改正や市町村によっては他の制度もあるので、詳しいことは、最寄りの市町村役場に問い合わせること。
(1) ひとり親家庭(母子家庭)等医療費の助成
離婚によりひとり親家庭となった場合、医療費の助成制度あり。市区町村役場で「ひとり親家庭等医療費受給者証」の発行をしてもらうこと。
ただし、所得制限等の条件あり。詳細は市区町村役場へ。
(2) 児童扶養手当
父と生計を同じくしていない子ども(18歳未満)を養育している母または養育者に支給される。市区町村役場への申請が必要。 - 年金改定請求の場合
(1) 調停調書謄本(年金記録に記載すべき事項以外の記載を省略した謄本)
(2) 当事者の年金手帳
(3) 婚姻が継続していた期間を証明できる書類・・・戸籍謄本
(4) 分割改訂をする当事者の生存を証明する書類(1カ月以内作成)
※死亡後の請求の場合には、死亡の事実と死亡日を証明できる書類(例:戸籍謄本・除籍謄本)