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【離婚 3】親権と養育費はどう決める?

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Question

別れたときの子供の引き取りや養育費はどのように決めればよいんでしょうか?

Answer

子どもの問題

子どもの問題

離婚すると夫婦は完全に他人になりますが、親子の関係は法律上は切れませんし、気持ちの上でも他人とはなれないのが通常です。また、子どもには何の責任も無いわけですから、まだ親の保護が必要な子どもについては、色々な取り決めをしておくことが法律上も必要になります。
離婚のときに子どもについて決めておかなければならないことは、次の3個です。

1.子どもをどちらが引き取るか

夫婦に未成年の子どもがいる場合、結婚している最中は夫婦が共同で育てていきますが、離婚するとそれができなくなるため、夫婦のどちらか一方が子どもを引き取って育てていかなければなりません。
そこで、子どもを養育してその財産を管理する親(親権者~しんけんしゃ)をどちらにするのか定めなければなりません。
どちらが子どもを引き取るか話し合いがつかない場合には、離婚の調停・裁判の中で親権者が指定されることになります。
その判断する基準としては、乳幼児についての母親の優先、継続して養育できるか、兄弟を分けないで育てられるか、子どもの意思(特に15才以上の場合)、養育、環境などがあります。
もっとも、現実には母親が親権者に指定されることが多くなっています。

2.子どもを引き取らない親の子供に会う回数・時間(面接交渉)

離婚して子どもと別れて暮らしていても、親子の関係は切れないわけですから、親としては子どもに会って話しをしたり愛情の交換をしたいのは当然です。
もっとも、以前子どもを虐待(ぎゃくたい)したことがある親だったり、連れ去りの危険がある場合には、その親に合わせたくない場合もあります。
お互いの感情や考え方の違いからトラブルになることも多いので、離婚のときには例えば「父親(母親)○○は、毎月1回第2日曜日の午前10時から午後5時まで、子どもと面会することができる。」というような取り決めをしておくと良いでしょう。
もし、面接の内容について合意ができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判(しんぱん)の申立をすることで決めてもらうことができます。

3.子どもを引き取らない親の養育費の分担額・支払方法

子供を引き取った親が子供を養育するのは当然ですが、引き取らない親も養育費を支払わなければなりません。
養育費は、子どもが成人するまでの衣食住の費用・医療費・教育費・おこづかいなどですが、子どもが成人後も大学を卒業するまでは支払うと決める場合もあります。

養育費の取り決めをする場合には、公証人役場(こうしょうにんやくば)で「支払わない場合には強制執行(きょうせいしっこう)しても構いません。」という一言(強制執行認諾文言~きょうせいしっこうにんだくもんごん)を入れた公正証書(こうせいしょうしょ)を作成しておくと有利です。
後で支払がなされない場合に、裁判を起こさなくても、その公正証書をもとに子どもを引き取らない親の預金や給与を差し押さえて強制的に支払を受けることができるからです。

※公証人役場の所在地
☆全 国→http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
☆静岡市→http://www.koshonin.gr.jp/map/2-016.html
(静岡県内には8カ所あります。~静岡・富士・沼津・熱海・下田・掛川・袋井・浜松)