(1)任意後見(契約)は、成年後見などの制度とどう違うのか
任意後見は、任意後見をお願いする相手方(弁護士、司法書士など)と本人との任意の契約ですが、家庭裁判所が審判によって決める成年後見、保佐、補助の制度は契約ではなく、家庭裁判所が「審判」という一種の裁判の形で決める強制的な効果です。
任意後見においては、これを頼む側の本人に完全な判断能力がなければなりません。既に判断能力が著しく衰えたりほとんどない段階では、この制度を利用することはできず、家庭裁判所に申立てをして、成年後見や保佐開始の審判をしてもらい、併せて、審判によって成年後見人や保佐人が選任されることになります。
このように、任意後見契約とは、まだ正常な判断能力がある段階において、将来判断能力が衰えた場合に備え、後見人となるべき弁護士や司法書士などにお願いをし、自分の財産の管理方法を取り決めておく契約のことです。契約の方式は、必ず、公証人役場にゆき、公正証書という形でしなければなりません。
(2)任意後見契約をするとどうなるのか
正常な判断能力がある間、財産の管理は自分でしなければなりませんが、判断能力が衰えた段階で、任意後見人などの申立によって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することになり、その時点ではじめて任意後見契約の効力が発生します。任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、契約に従い、財産の管理を行います。
ですから、任意後見契約をしてすぐ、任意後見人に自分の財産を託して管理してもらったり、療養監護などのめんどうをみてもらうために、この契約をそのまま利用することはできません。
もし、すぐにというのであれば、それは任意後見契約ではなく、別途、財産管理等委任契約という純然たる契約を結んで契約書を作成する必要があります。この場合、公正証書という形をとる必要はありません。
任意後見契約を公正証書でする場合でも、財産管理等委任契約を結ぶ場合でも、本人の具体的な生活状況や財産の内容、大小などによって、契約の内容は違ってくると思います。どのような内容でどのような財産管理を行ってもらうべきか、定期的に支払うべき報酬の金額とともに、あらかじめしっかりと計画を立て、決めておきましょう。
(3)任意後見契約の費用は
費用としては、まず、公正証書作成費用(11,000円)がかかります。任意後見契約がされると、法務局で任意後見登記をすることになりますが、その登記嘱託手続きは公証人役場の方でやってくれます。登記嘱託の際に必要な印紙代(4,000円)、手数料(1,400円)の他、登記嘱託手続きのための郵便切手代、公正証書の謄本作成手数料(1枚につき250円)などがかかりますが、詳しくは、最寄りの公証人役場に直接聞いてみると良いでしょう。
以上は公証人役場で支払うお金ですが、その前に、契約の原案を作成しなければなりません。これが一番肝心なところです。前記(2)の一番最後の段で述べたことがらです。この点は弁護士に依頼するのが良いと思います。弁護士に支払う契約書作成料は5万円前後(プラス消費税)ですし、当事務所も同様ですが、契約の内容が複雑になれば、最大限で10万円(プラス消費税)の範囲の増額がありうることもご理解ください。
任意後見監督が始まった後は、任意後見契約にもとづく報酬(任意後見監督人への報酬を含む)が発生します。これは、任意後見契約書において予め決めておくことができますが、任意後見監督人の報酬まで決めていないものが多く見られます。決めなかった場合、家庭裁判所で選任された任意後見監督人が、職務執行後、裁判所に対して報酬付与の審判申立をして決めてもらうことになります。
(4)本人が亡くなった後の問題
本人が死亡すれば、任意後見契約は終了し、任意後見人と任意後見監督人の事務は終わります。なお、任意後見契約が終了するのは本人死亡の場合だけではなく、家庭裁判所で成年後見開始などの審判があったときも同じです。
しかし、そのまま事務を放置することはできず、いわゆる残務整理をきちんとこなすことが必要になってきます。いろいろな残務がありますし、それをきちんとやってくれそうな方に任意後見人をお願いすることが重要です。残務の内容を逐一細かく説明することは避けますが、ざっと見て、以下のものがあります。
- (1)任意後見人の後見監督人への任意後見契約終了の報告
- (2)任意後見の財産管理の計算と最終的な事務報告
- (3)(2)の任意後見監督人への報告
- (4)任意後見終了の登記申請(公証人役場からの登記嘱託ではなく、任意後見人自らがしなければなりません)
- (5)相続人や成年後見人などへの財産の引渡し
- (6)その他、任意後見契約で定める事後事務(葬儀、健康保険、年金などの手続等)
(5)その他
本人が任意後見契約の作成を考えるのは、自分が老い、判断がおぼつかなくなったときの生活や財産管理の方法(そうなってから家庭裁判所に成年後見などの申立をすることは事実上不可能であろう)を予め計画する必要があるからであろうし、管理すべき財産も大きいと考えられます。
さらには、自分の死後の相続問題への心配もあると思います。
そうすると、遺言を含め、それまでの財産管理の方法、財産管理人の選任など、後にトラブルが発生する可能性が少ないように合理的に定めておく必要があると思います。
そのための弁護士の活用は大変重要ですし、当事務所でも、かかる費用を含め、丁寧にご説明、対応いたしますので、お気軽にご相談ください。