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【消費者被害 2】事実と違う説明での契約の取り消しについて。

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Question

業者から「この彫刻は、○○という有名な彫刻家が1体だけ彫ったもので、二度と手に入らないものです。」と言われて200万円で買いました。
ところが、後で信頼できる専門家に聞いたところ、確かにその彫刻家の作品だが、同じ形のものが何体も作られて出回っているので、10万円程度の価値しかないと言われてしまいました。契約をした以上、取消はできないのでしょうか?

Answer

事実と違う説明

取消をして、彫刻を返すのと引き替えに、代金200万円の返還を請求することができます。

消費者契約法では、

  1. 事業者が重要事項について事実と異なることを告げて
  2. 消費者がその告げられたことを本当だと誤認して

契約した場合には、その契約の取消ができると定めています。

この事案でも、「1体だけ彫ったもの」と、彫刻の価値に直接結びつく重要な事項について事実と異なることを言って(no01)、契約をしていますから、取消をして、売買代金を返すよう請求することができます。