私の祖父が財産をたくさん残して死亡しました。祖父の相続人となるはずだった私の父は、もうその前に死亡していますが、私が相続することはできるのでしょうか?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
お父さんが相続するはずだった分をあなたが相続できます。もし、あなたにご兄弟姉妹がいれば原則としてお父さんが相続するはずの分を均等に分けます。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
これは、たまたまお父さんが先に死亡しただけで、あなたの相続分が亡くなってしまうのは不公平なので、その利益を保障しようとするものです。
この代襲相続は兄弟姉妹の場合にも(一代だけ)ありますので、財産を残して死亡した方の兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その兄弟姉妹が相続するはずだった分をその子供(亡くなった方からすると甥姪)が相続できます。