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【相続 3】遺言状の書き方について

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Question

遺言の書き方について教えて下さい

Answer

1.遺言は、自分で自由に書いても良いのですか?

遺言には民法で一定の形式が定められていて、その形式にのっとって書かないと無効になります。これを要式行為といいます。

普通の契約書であれば、全文、日付、氏名の全部をワープロで打ってハンコを押したものも一応有効です(裁判になった場合の証拠の価値は別の問題ですが)。

では、どうして、遺言だけこんな厳しいんでしょうか?

契約だったら、署名した人が生きている場合がほとんどです。でも、遺言の場合には、それが効力を生ずるのは、書いた人が死んでしまった時です。

なので、その人に「本当はどんな気持ちで書いたの?」と聞くことができません。

そこで、遺言をした人の意思を確認するため、その全てを本人が手書きで書かなければならなかったり、以下の2~4のように色々と厳しい条件が法律で決められているのです。

2.自分で遺言を書きたいのですが、どのような方法をとれば有効なのでしょうか?

自分で書く遺言を自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)と呼びます。

これは、遺言をする人自身が、その全文・日付・氏名を手書きで書き、これにハンコを押すという遺言です。特に用紙や形式に制限はありません。

簡単で、費用がかからないというメリットがあります。

しかし、後で「真意ではなかったはず!」とか「偽造だ!」とかの争いになったり、他の相続人に隠されたり、破られたりする危険があります。

3.後で遺言が無効になったり、子供達の間で争いにならないように、しっかりした遺言を書きたいのですが、どのような方法をとれば良いでしょうか?

このような場合には、公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)という方法をとることをお勧めします。

これは、公証役場で公証人という資格のある人に作成してもらう遺言です。

手続としては、

  1. 証人2人以上が立ち会って
  2. 遺言をする人が遺言の内容をを公証人に口伝えして
  3. これを公証人が文書にして、遺言をする人と証人に読み聞かせて
  4. 遺言する人と証人が、内容が正確であることを確認の上、署名してハンコを押して
  5. 公証人が民法の定める方式で作成したことであることを書いて、これに署名してハンコを押します。

この手続は、公証役場でもできますし、自宅や福祉施設まで出張してもらうこともできます。

もし、事前に遺言の内容に不安があれば、弁護士に依頼すれば、遺言の内容を確認してくれて、遺言の作成手続も代理してくれるので、一度だけ公証人と会えばすむというメリットがあります。

この公正証書遺言は、遺言を作る時に立会人が複数いる上に、資格のある公証人が、遺言をする人の本当の気持ちとその内容を確認して作成するので、信頼性はとても高いのです。

後で裁判になって「遺言が無効だ!」と争われても、公正証書遺言がしっかり作られていれば、安心です。公証人の費用はかかりますが、財産がある程度ある方には、この遺言をお勧めいたします。

4.自分で書いた遺言を秘密にしたいのですが、どのような方法がありますか?

このような場合には、秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)という方法をとります。

これは、内容を秘密にするための遺言です。

手続としては、

  1. 遺言をする人が、遺言の全文・日付を書いて(ワープロ可)、署名(自筆)した上ハンコを押して
  2. 遺言をした人が、その遺言を封筒に入れて、前項(1)で使ったハンコで封印して
  3. 遺言をした人が、公証人1人と証人2人以上の前に前項(2)の封筒を提出して、自分が確かに書いた遺言であること、及び自分の氏名及び住所を述べて
  4. その公証人が、前項(3)での封筒が提出された日と遺言した人の述べた内容を封筒に記載した後、
  5. 遺言をした人及び証人の両方が、この封筒に署名(自筆)してハンコを押します。

この遺言はちょっと手続が複雑ですし、他の方法でも秘密にすることができるので、実際にはほとんど利用されていません。

もし、遺言を書いた人が、その内容を秘密にしたければ、遺言を書いたこと自体を秘密にすれば足ります。

そして、遺言の作成を弁護士に依頼しておけば、遺言の作成と保管をしてもらえますし、もしもの時には遺言の内容を相続人に知らせて、遺言とおりの財産分け(これを「遺言執行(ゆいごんしっこう)」といいます。)をすることもできます。