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当所の弁護士費用

ていねいにお話しを聞いて、ていねいにご説明します

当事務所では、弁護士費用の基準を、(旧)報酬等基準規程(2004年4月1日廃止)を参考にした上で、依頼される方の支払の負担が軽くなるような額又は支払方法のご提案をさせていただいています。

1.着手金と成功報酬の定め方

当事務所では、契約時に着手金(手数料)と実費をいただき、終了時に、取得した経済的利益を考慮した成功報酬をいただくというシステムになっています。
ご相談された方が、予測できない弁護士費用をできるだけ少なくするように、着手金においては何%という割合による計算はしないで、全て定額としています。
また、成功報酬も定額にできるものはしています。

例えば、建物明渡の場合には、(旧)報酬等基準規程によって建物の価額×1/2を経済的利益として成功報酬を割合計算すると高額になりすぎる場合があります。
仮に、2千万円の価値の建物について、着手金5%で50万円,成功報酬10%で100万円、合計150万円と高額になりすぎてしまうため、何らかの調整が必要となってきます。
そこで、当事務所では、着手金を定額とし(通常規模の建物で30万円(消費税別))、成功報酬はそれと同額程度(建物の価額が低い場合には、減額調整します。)として調整をさせていただいています。

また、裁判離婚の場合には、財産分与・慰謝料などで現実に経済的利益を受けた時は、受けた利益の10%、離婚成立だけの場合には成功報酬として着手金程度の報酬が基準となります。当事務所の裁判離婚の着手金は、調停から引き続き受任した場合には20万円(消費税別)、裁判から受任した場合には30万円(消費税別)が基準となります。

2.具体的な弁護士費用の算定について

正確な弁護士費用は、ご相談された方から詳しいお話を聞いてからでないと算定できません。

例えば、金銭の請求額が同じであっても、相手方との関係、証拠がどれくらいそろっているか、相手方から金銭回収が現実に可能か、手続の中での様々な危険性がどの程度か、ご相談された方の収入・財産がどの程度かなど、様々な事情を考慮しないと、どのような手段で請求するか、そのための労力はどの程度かがわかりません。

もし、ここで一般的な弁護士費用を公開して、ご相談される方がご自分で判断されてしまうと、実際に当事務所でご相談された時に予測されていた金額と異なることも十分考えられます。

そこで、当事務所としましては、不信感をいだかれてしまうよりは、ご相談を受けた上で責任をもって弁護士費用額を提示したいと思います。
ご相談に来られて弁護士費用額を聞かれた上で、例えば「検討して、依頼するようであれば、後で連絡します。」という形で結論を留保されても全く構いませんので、お気軽にご相談ください。

なお、法律相談は、その時間内でご相談された方のために知恵をふりしぼって良い解決を考えていくものです。
もし、そのアドバイスを受けて、ご本人が自分で処理することができれば、それが最も安上がりであることに間違いありません。

当事務所に限らず、法律相談を上手に利用されて、自分でどのような解決ができるか考えられるのも、トラブルの解決の一方法だと思います。

3.ご契約やお支払などの手続き

着手金(手数料)は、契約時に現金でお持ちいただかなくても、後日指定口座に振り込むという形で構いません。
着手金(手数料)・実費の金額や成功報酬の金額・割合は契約前に明確にして説明した上で、ご同意をいただいて、全て契約書に記載します。
契約書は2通作成して、依頼者の方と担当弁護士とがそれぞれ所持します。
このような形で契約が成立した場合には、相談料はいただいておりません。

また、ご相談された方にとっては人生に関わる重要な問題ですから、弁護士からの事前の説明だけでは即座に契約する決心がつかれないことも珍しくありません。そのような場合には契約書は作成せず、ご相談された方のご返事待ちとしています。

「契約した後に新たに着手金や報酬の追加を請求されるのでは?」とか、「相談して弁護士費用を聞いたら頼まなければいけないのでは・・・」というご心配は無用です。

弁護士費用の支払いにお悩みの方へ

弁護士費用の支払いについて

また、所得が一定額より少ない方に対しては、司法支援センター(法テラス静岡沼津浜松)の法律扶助制度をおすすめしています。

例えば、単身者でアパートにお住まいの場合には、ボーナスも入れた平均手取月収が22万3,000円以下であれば援助が受けられます。
援助の対象となる方には、例えば、破産申立(同時廃止)事件の場合には、実費も含めて総額約15万円程度になります。
その支払いも無利息の分割払いで月額1万円程度を司法支援センターに返していけば良いことになります。

更に、当事務所では、所得が法テラスの条件よりも少し多くて援助が受けられないけれど、経済的に苦しい方に対しては、弁護士費用(手数料・着手金)について、ご事情により分割払いの提案をさせていただいています。
例えば、債権者の数が5社の個人の破産申立(同時廃止)ですと、手数料20万円(消費税別)+実費2万円(裁判所への予納金含む)となっておりますので、この手数料について分割払いしていくことになります。

ご不明なことがあれば、何でもご相談ください。

弁護士費用は安ければ安いほど良い?

弁護士費用について

弁護士費用は安ければ安いほど良いのでしょうか?

もちろん、一般的な事務所と比べて割高だったり、不明確でわかりにくい費用の設定は論外です。

しかし、小物や電化製品を買う時のように最安値をさがし求めすぎると、十分な弁護士活動をしてもらえず、大きな後悔をすることにもなりかねません。

弁護士費用の安さと依頼される方の満足度が正比例しないこともあるのです。

依頼される方は、次のことも十分ご確認のうえ弁護士を決められると良いと思います。

(1) 方針や弁護士費用の説明が分かり易いか

今後、二人三脚で事件の処理をしていく弁護士とは十分なコミュニケーションをとっていく必要があります。そのためには、丁寧で分かり易い説明をしてくれる弁護士であることは重要です。

(2) 依頼者のために弁護士自身が直接動いてくれるか

「裁判所から本人の出頭を命じられたけど、弁護士はつきそってくれず、一人で行きなさいと言われた。」「弁護士と話をできたのは最初の1回だけで、あとは事務員さんとしか話をさせてもらえなかった。」などの不満は大都市の一部の事務所で聞くことがあります。
これでは、依頼してから不安が残ってしまい、何のために弁護士に依頼したのかわかりません。

(3) 信頼できる弁護士か

専門的な仕事内容について信頼できるかどうかを、依頼される方が直接判断されるのは通常難しいと思います。
これは、過去に依頼された方からの口コミや紹介などから判断されることになると思います。

(4) 自分と相性の良い弁護士か

依頼される方にとってストレスの多い事件を処理してもらうのですから、弁護士と話していて嫌な気持ちにならないことや何でも相談しやすいことは一番大事だと思います。
ただ、これだけは、ホームページや紹介があっただけではわかりませんので、直接会ってご自身で判断されることが重要です。
例えば、市や弁護士会などが行う法律相談で、「相談しやすい」と思った弁護士に依頼するのも一つです。
法律相談の主催者に問い合わせれば、連絡先を教えてもらえます。

(5) いつでも相談に行ける距離にいる弁護士か

事件は生き物で、次から次へと困ったことが起きたりします。そんな時に相談に行くのに、時間と費用がかさんでしまったら大変ですし、電話やFAXなどでは十分な打ち合わせはできません。
不安になられた時、ご自分で相談に行ける距離の弁護士事務所にご相談されることを勧めます。