1.会社が消滅せずに存続
会社更生手続きと民事再生手続きの2つが考えられます。これらはどう違うのでしょうか。
(1) 会社更生手続き
会社更生法の適用を受けます。簡単にいいますと、株主は株式をなくし、従来の経営者は経営から排除されてしまいます。その代わり、会社は新たなスポンサー(出資者)の下で、現在の人的・物的な財産を用い、新しい経営陣で会社経営をしてゆきます。会社更生手続きは、社会的に影響の大きい大会社を再建する手続きだといわれています。
会社の経営や会社財産の処分は、裁判所から選任された更生管財人がおこないます。それとともに今までの経営者はすべての権限を失うことになります。
会社の財産に設定された担保権を有する債権者は競売などの権利行使を認められず、財産の評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けるだけとなるのが特徴です。
株主もほとんどの場合100%の減資を余儀なくされ、会社からは何の利益も得られないということになります。
会社の経理上も、開始決定によって今までの会社との連続性が断たれ、開始決定後は新しい会社としてスタートすることになるのです。
(2) 民事再生手続き
民事再生法の適用を受けます。会社の経営も、制度上は、今までの経営者がそのままとどまることが原則となります。
但し、担保権者の担保権は、民事再生法を無視して行使することができますから、いつでも競売の申立が可能です。これを止めるために、裁判所に、一定期間、競売の中止を命じてもらうこともできますが、この期間は短く、長期にわたって競売を止めることはできません。
そこで、民事再生計画をたて、債権者に対して計画どおりの弁済をおこなうためには、担保権者全員の協力が重要となります。担保権者が協力をせず、あくまでも競売を申し立ててしまえば、民事再生法によって会社の再建は不可能となってしまいます。もっとも、実際には、競売をすると相当安く売られることになるので、担保権者としても、競売手続きに踏み切ることにはどうしても慎重にならざるを得ません。
債権者らにおいてある程度の配当が確保され、また、担保権者にあっては担保不動産の時価に近い弁済が確保されるのであれば、再生計画案に賛同してもらえる可能性があるとはいえます。
再生計画案が認可されれば、今までの経営者が引き続き経営をしながら再生計画案に従って、減額された債権を分割弁済していくことができます。もっとも、経営に失敗した今までの経営者が交代せずに、債権の減額だけが行われるというのは、債権者にとっては理不尽に感じるでしょうから、経営者交代を要求されることも多いと思われます。
2.会社が消滅-自己破産手続き-
これは自己破産の項目で既に説明していますので重複を避けますが、要するに、 会社の存続を断ち、解散・消滅に向けて整理するという手続きです。