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契約書類の作成

1.契約書作成の必要性

企業にとって契約書は不可欠です。

面倒くさい、契約書を要求すると取引先から嫌われて仕事がもらえなくなる、今までは契約書なしに仕事がうまくいっていたからなどと消極的な意見を耳にすることもあります。

全ての取引について契約書を作成するのは確かに煩雑かもしれません。

しかし、継続的な契約であったり大きな金額の契約であったりした場合、契約書がないと、大変な損失を被ることがあります。

例えば、相手が支払いを渋った、合意した後に理不尽にも値切ってきたり、相手から一方的に過失を主張されていきなり契約を解除され、代金の支払拒絶、多額の違約金・損害賠償の請求をされた・・・

現実にそのような紛争は、数多く発生しています。

このような、トラブルが起きたとき、自社を守る契約書を作成していなかったことが、企業の存続に深刻な影響を及ぼすこともあり得ます。

2.契約書の価値

仮に、取引のトラブルについて裁判になった場合、「契約の内容はどうだったのか。」ということが一番に問われます。そこで勝敗が決まってしまうと言っても過言ではありません。

確かに、多くの契約は口約束でも有効です。

しかし、「契約の内容はこうだった」ということを、口約束の場合には証明することは困難です。そして、裁判になるとお互いの言い分が食い違うのが常ですから、自分に有利な契約について、その存在を証明できないと、裁判で負けてしまうことが多いのです。

その証明をする時に最も重要な証拠となるのが契約書なのです。裁判になると契約書の価値は極めて高いものになります。

3.自社に有利な契約書の作成

せっかく契約書があっても、市販のものだったり、相手方が一方的に作ったものだった場合、トラブルになった時に自社に有利な主張をすることができなかったりします。

契約書に署名(記名)・押印をするにあたっては、自社に不利な条項を入れてしまってはいないか、企業の性質ごとにコンプライアンスを満たしているのか、全体として内容に整合性があるのか、足りない記載はないかなどを、事前にきちんとチェックをしなければなりません。

自社の業務に対応する法令についてもある程度の知識を得ておかなければなりません。最近では新しい法令が出たり、既存の法令の改正ということがしばしば行われています。

契約書の内容はそういった法令に触れないことが必要となります。

4.紛争発生後の示談契約書

また、紛争が起きてしまい、相手と和解など合意ができた場合には、それを契約書という形で明確にしなければなりません。これによって二次的な紛争を避けることできるからです。

5.契約書作成への専門家の関与

契約書の作成やチェックには、やはり、法律の専門家である弁護士が必要です。

当事務所では、こういった契約書類の作成を行っています。ご依頼頂けるのは、原則として和文で日本法を準拠法とするもの、分野としては、売買、賃貸借、委任、請負などの典型的な契約類型から、業務委託契約、業務提携契約、代理店契約、販売店 契約、共同研究開発契約などの非典型契約類型に関するものなど、幅広く行っています。

6.契約書の効能

契約書が存在し、契約の内容が目に見える形で残っていれば、相手方への契約違反の抑止力になるということです。万が一契約違反をすれば、そのことが後の裁判でも契約書という形ではっきりと証拠として残るわけです。

次に、契約書の作成は、後で万が一紛争が起きた場合に、それをできるだけ自社に有利に解決できる可能性を残しておくという意義があります。裁判で証拠として用いることによって自社に有利な主張を展開できるということです。あるいはその前に、相手方に対して契約書を示し、相手方を説得し、裁判になる前に紛争を解決することも可能となります。

契約に関する紛争で最も典型的なものは相手方の契約違反です。そのような場合、相手方に債務を履行してくれるよう請求する、あるいは、契約に見切りをつけて解除する、併せて損害賠償を請求するということになるでしょう。

例えば、債務の履行を請求するとすれば、そして、裁判になる前に相手方を説得する方法をとるのであれば、契約書の内容は、相手方がその約束を守らなければならないことについて反論を許さないものになっていなければなりませんし、裁判で争うというのであれば、契約書がそのような約束があったことの十分な証拠となるものになっていなければならないのです。

売買契約や賃貸借契約などどこでもあるような典型的な契約は別として、非典型契約や少し込み入った複雑な内容の契約になると、債務内容がきちんと確定できる契約書を作るのは意外と困難なものです。関連法令も民法など一般的に知られているものに限らなくなります。契約上の債権債務の内容なども契約ごとに特殊性のある場合が多くなり、他から典型的なひな形を引っ張ってきてこれを切り貼りするというだけでは十分なものが作成できないでしょう。契約の目的を達成するためには当事者双方がどのようなことをしなければならないのか、具体的にどのような条項を取り込むことで契約の目的を達成し、今後の紛争に備えることができるのかなど、契約書作成者がきちんとした法的観点に立ち、その枠組みに従って作成しなければならないのです。

7.トラブル例

契約書がなかったばかりに、起きてしまうトラブルの例を考えてみます。

トラブルが起きた時、「契約書上には本件問題を解決するための規範が何も書かれていなかった」という場合があります。

この場合、その問題を事前に予測することがまったく不可能だったということは少ないと思われます。

しかし、契約書には「○○の場合には、当事者双方で誠実に協議して決める。」というように、「○○」という問題が起きることが事前に予測できていたのに、単に後から協議するということだけが書かれているケースが実は非常に多いのです。

当事者間の信頼関係が維持されている場合であるかもしくは当該問題の解決について当事者間の認識がそれほどズレていない場合であればさして大きな問題とはならないのかもしれませんが、いざ対立関係が生じてしまうと、このような別途協議条項はほとんど意味を持たなくなってしまいます。

この原因は、契約書のひな形の切り貼りでは処理しきれなかったために、分かっていながら問題を先送りしてしまったということもあるでしょうし、実際に不確定要素があるためにその時点では契約内容を確定しきれなかったという場合もあると思われます。

また、契約時に事前の紛争を想定して、細かい対処方法まで書き込むことを契約の相手方が嫌い、契約成立を優先させるために、やむなくこのような条項にしたというケースもよくあるのではないかと思われます。

しかし、色々な理由があるとしても、少しでも将来の紛争による損害を防ぐより良い方法があるはずです。

例えば、「○○の場合においては、△△を上限とし、別途協議をして定める。」というように、何らかの限定を加え、争いの余地をより小さくしておくことも考えられます。

最も確実なのは、本当にこのような別途協議条項が必然的なものであるかどうかを契約全体から専門的に検討してみる必要があるように思えます。

8.まとめ

以上、述べた例は極めて典型的なものですが、契約をめぐるトラブルは無限といってよいほどあります。それら全てを事前に予測し、契約書だけで全部を網羅して予防または解決することは無理だとしても、予め想定できるトラブルを可能な限り予防または解決できるようにしておくことはできます。そのための手段として、契約書をしっかりとしたものにしておくことは大変重要なことです。